小泉首相の残した道州制特区法案は、日本人みんなの生活態度にまで迫る内容をもっている。
明治以来の中央依存から、先祖伝来の地方自立へ、この国が、大きく梶を切ろうとしている。
この法案は、その初期のきっかけを提示しようとしているのだ。
形式的には、隠したところ、ふれなかったところなど、問題は多い。これから議論になるだろう。
しかし、この種の法案は、骨組みがだいじなのである。
日本の政治が最近進化して、骨組みとなる基本法を「政」がつくり、細部の実施案は、「官」が請け負うことになってきた。
そのはしりは、細川内閣が先鞭をつけ、村山内閣が実現した「地方分権推進法」だ。
この法律は、期限を切った地方分権推進委員会を創設するものであった。
この推進委員会は五年の任期を半分に割り、二年半で計画を立て、あとの二年半をこの委員会のメンバーと官僚との対決にあてた。
こうして、地方を縛る規制を解く地方分権一括法ができ、四七五本もの法律の改廃を一挙に実現した。
あの経験は、何度でも思い出さなければならない。
その期間は、第三次行革審の答申があってから、実現までの約七年間だ。その間、五代の内閣が連綿と作業を引き継いできている。
小泉首相もその法灯を消すことなく三位一体の原則を掲げて奮闘した。その小泉首相の残した業績の内、
地方にとって忘れることのできないことは、補助金削減という大事業を、削られる側の地方に投げてよこしたことだった。
地方は、代表する地方六団体が、知恵をしぼることになった。
まとまるはずはないと「官」にはタカをくくられたのに、六団体は、全国知事会を中心によくまとまった。
バカにしたように見ていた厚生労働省、文部科学省、国土交通省などが、次々に折れた。
小泉首相は、これらの成果をふまえながら、時は、道州制の段階に入ったと判断した。
そして、その突破口は、開拓者の伝統を誇る北海道と見た。
二〇〇三(平成一五)年に小泉首相は、北海道知事に当選したばかりの高橋はるみ氏を官邸に呼んだ。
道州制のさきがけにならないか、と勧奨した。
そして、地方問題の権威、地方制度調査会に道州制を名指して諮問した。
その答申が、二〇〇六(平成一八)年二月二八日に出てきた。 自民党が動いた。 それも、北海道選出議員ではなかった。
北海道選出議員はむしろ消極的だった。
ニート体質が表に出てきた。親がかりから離れるのは、怖い。
内地の目覚めた代議士たちが動き、小泉首相の押す北海道道州制特区にを足がかりに、
全国の先進県が、平等に特区を作ることを可能にする法律案にした。
この法案のふと柱は、過去の成果の上に立つ。
「政」による基本の定立と地方の力による修正だ。
「政」と地方がタグマッチを組んで、「官」に当たる仕組みだ。その仕組みはこうなっている。
同法によると、北海道は、先駆的に道州制特別区域になるが、内地の都府県も、民意が熟し、三都府県以上が手を携えて
「特定広域団体」を結成することができることにしている。
その特定広域団体の領地の全域が、「道州制特別区域」というものになり、そこへは、国から事務・事業権限やカネが流れることになっている。
従来、「官」が、「受け皿が弱いから移譲できない」
と言っていたのが、この特定広域団体に関しては、受け皿として合格点を与えられることになるのだ。
例えば、東北にはすでに、そのはなしがある。北東北三県の合併話である。
合併は平面的に単にいくつかの県が、合併し、統一した統一政府にするだけのことだが、
道州制特区法案による特定広域団体の場合は、ただちに、国からの受け皿の地位が約束される。
国は、そのために首相を本部長とする「道州制特別区域推進本部」を発足させる。
本部員には全閣僚があたり、その中の一人・専任国務大臣が副本部長になり本部長を補佐する。
この推進本部は、「道州制特別区域基本方針」を策定する。
ところが、その基本方針を実行に移す地方側が、その経験知から、基本方針に修正を要求する道を開いているのだ。
ここで、「政」が、基本を作り、実施側の地方が手を加えるというシステムが軌道にのる。
まさに、これまでの成果をふまえるものだ。
多くの国民が情報不足でいる間に、世の中は、ここまで動いてきたのだ。
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