週刊・ニュースの奥    「 国民投票法通過

 

 国民投票法が国会を通過した。
日本が独立してから五五年かかった。 
憲法の付属法だからほんとうは憲法発布のときにできていなければならない。
 
 それから数えればもう、六〇年を過ぎている。
遅かった。 恨むらくは、
この時を迎えずに多くの主権者が亡くなっていることだ。 

 日本国憲法で、日本国民は主権者になった。有史以来、初めてのことだった。
民主主義国家の国民は主権者として最高権力を手中にしている。

 それが、「憲法制定権力」 なのだ。
憲法制定権力、それは、国の最高法規を決める権力だ。
独裁国なら、その権限は独裁者のものになる。

 人民は、仰せ畏(かし)こみ、伏し拝んで頂かなければならない。
明治の時はそうだった。
このときは民草から国民に昇格したばかりだった。押し頂いて当然だ。

 このようにお上から頂く憲法を欽定(きんてい)憲法という。
日本国憲法も実は欽定憲法だった。
マッカーザーが天皇を押しのけて人民に下付した。

 これに対して民主憲法は、憲法制定権力を行使して主権者国民が決める。 
世界の先進民主主義国は、主権者国民にこの憲法制定権力を行使させている。

 日本人はまだ一度もこの最高権力を行使したことがない。 
行使しようにも、その手続法を欠いたままだった。

 同じ敗戦国のドイツは、二〇世紀の終わりまでに、
自分で創って三八回も改正を行っている。
ドイツ国民は、なんと言われようと、憲法は自分たちで作る。

 連合軍に分割占領されていても、その不屈の意志は変えなかった。
そして、世界情勢の変化があれば、それに併せて、憲法制定権力を有効に行使してきた。

 それが、三八回にも及んでいるのである。
ドイツ国民は、民主主義の戦士として戦列に参加することができた。

 しかも、ドイツの憲法は、「憲法」の名を避け、わざわざ「基本法」と言っている。
ドイツが分裂している間は、「憲法」というものを作らない、というのがドイツ民族の品格だ。

 ドイツ人は負けなれているために、戦後復興には何がいるか、よく解っていた。
それは、兵権と教育権だ。

 教育は民族のアイデンティティを維持する。
そして自らの安全を自らの手で確保する兵権によってドイツ魂は補強される。
ドイツ憲法も侵略戦争は放棄する旨の条文をおく。

 そこは、日本国憲法九条一項と同じだ。
しかし、再軍備の妨げになるような、日本国憲法九条二項類似の規定はどこにも見あたらない。

 かえって、徴兵忌避に関する条文を置き、間接ながら軍の影を基本法に残す。
直接法は用いない。分割占領のさなかだ。間接法で民族の意志を明確にしている。

 さすが、ドイツ魂だ。民主主義先進国だ。
そして、国際情勢を敏感に摂取し、基本法にはめ込むことを忘れない。だから、三八回になる。

 幸せな国民だ。いい指導者を選んでいるからだ。
それに引き替え、我が国は、押し頂いたとはいえ、その内実は民主主義の憲法だった。

 せめては、主権者国民として、その最高権力たる憲法制定権力を行使、日本の民主主義の進展に参加したかった。
にもかかわらず。もう六〇年も最高権力を眠らされてきた。

 手にしてから、一度も行使する機会を与えられないまま、
死んでいった先輩・同僚・後輩の皆様にすまない気がする。
その分生き残った主権者国民は心しなければならない。

 今の憲法の内容が好きなら、何も変えないという意思表示を明確にしたらいい。
欽定憲法だからさわってはいけない、はないものだ。

 まだ、自分たちはさわらない、ならいい。
生まれて初めて手にした憲法制定権力、これを人にも使わせないというのは何だ。

 国民のもつ最高権力を不能のままにおいて、その方が正しいなどと、どこからそんな理屈が出るのか。
自分たちは、何様だと思っているのか。
何の権利があって、主権者国民の最高権力を使えないようにしておくのか。

 護憲はいいとして、その手段方法が民主主権国家の主権者国民をコケにするのは許せない。
安倍内閣は、ついに主権者を主権者らしい地位に引き上げてくれた。感謝に堪えない。
あと三年、三年たてば、一生に一度の最高権力行使の晴れ舞台がくる。 

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