現職の農林大臣が自殺した。栄光の頂点から奈落の底へ。
傷ましい最期だった。
心から哀悼の意を表したい。
なんで、こんな事が起きたのだ。
政治とカネ、問題はそこのようだが、それだけではない。
人間、よかれと思ってしてきたことをとがめられると、なぜだ、といぶかる。
なぜかは知らないが、四面が楚歌になっている。
どうしてだ、と頭を抱える。そのうちに、自分の意志を超えた強力な意志にぶつかり、どうしようもなくなり、
ついには奈落の深淵を見る。
時代の変わり目に起きる現象である。
平和の安定した世界なら、
昨日好かったことは今日も好い。
昨日好かったことをそのまま続けていれば、
咎められることはない。
罪刑法定主義というのがあって、何が罪か、咎められることなら、予め提示されている世界がそこにある。
小心翼々、その定められたとがめの事項に引っかからないようにしていれば、安泰だ。
しかし、乱世になると、これが、おかしくなる。
昨日まで好かったことでも今日以降はダメになっていた。そうは思っていなかったのにおまえはひっかかっている、
そういう世界に変貌する。
とくに、日本は、明治の欧化主義のため、
古来好かったことでも理屈でダメにする世界が構築された。実際生活との間にギャップが生まれた。
政治資金の問題もそうだが、談合などは、昔から、
当たり前の事とされてきた。
日本人の和の業界関係には必要と観念されていた。
明治から大正、資本主義を定着させるためには、
公のカネはその育成資金になるのは当然だ。
お上は、随時必要なところにカネを落とすことによって業界を育成してきた。高くできるものなら高くして、
入札してやるのは、育成のひとつの手段でもあった。
ところが、1941(昭和16)年大東亜戦争が勃発し、ほとんどのカネは軍需に回さなければならなくなった。
今度は、民間に下げ渡すカネはできるだけ少なくする。こうして公の入札価額を安く見積もるイズムに変わった。そこで、制定されたのが、談合罪だ。
刑法を見れば第96条の3第2項に談合罪がある。
「公正な価額を害し又は不正の利益を得る目的」で談合すると2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられる。
目的をもって談合すると引っかかる。
そんな目的のないところに、談合罪は成り立たない。
しかし、ここにかかれた目的は、役人の書いた案には無かった。役人は偽計若しくは威力を用いて談合するのを取り締まろうとした。
お上をたばかる不届き者と、
お上に脅しをかける無礼者は取りしまる。
しかし、帝国議会がこの目的条項をくっつけた。
お上の暴走を恐れたのであろう。
そこに談合してきた郷愁がみられる。
「公正な価額を害する目的」それに、「不正な利益を得る目的」と立証の難しい限定を入れた。
戦争中だから仕方がない。
しかし、何でもかんでもやられたら死活問題になる。
政治家はそう考えたのだろう。
「公正な価額を害する」それはどういうことだ。
時の物価だの何の、巷で公正と考える額は
どうしてわかるのだ。茫漠としてわかりにくい。
こうして、できたものの
ほとんど使われない罰条として10年は過ぎた。
敗戦後は戦後復興でじゃぶじゃぶカネを落とす必要が復活し、明治大正の頃にもどった。
傾斜生産などといって、特定基幹産業にバランスを度外視したカネが落ちていった。
談合の温床は復活した。 そして10年がたった。
目に余る事案が出て見直されることになった。
時あたかも上からの育成は減らしてもいい時代になった。
「公正な価額」とは、入札で自由競争をさせておけば、そこに落ち着いたであろう価額をいう。そのように、
1953(昭和28)年に最高裁の解釈がでた。
最高裁は入札を特定者に決めるため、
その他の者は一定の価額以下又は以上では入札しない、
とそういう協定を咎めることにした。
しかし、この談合罪が目を引くようになったのは、平成に入ってからだ。
ゼネコンだのその他、大手の会社がやられだした。
何が違ったかというと、役人のばらまきが、善から悪に変わったことだ。
役人は税金を倹約しなければならない。こういう時代は頭の切り替わりの遅い人が犠牲者になる。
小心なまじめな男が巻き込まれた。
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